残念サン 第19「我が社は何もパクッてないよな!!!」

  • 2013年11月 8日(金) 10:00 JST
  • 投稿者:
    yamanoh

残念サン

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 今回の残念サンは、なんだかモノモノしい展開になってますね。実際のところ、残念サンたち
はシロなのでしょうか?それともクロなのでしょうか?

 今回のトラブルには、大きくみて、2つの可能性があります。
1.残念サンたちが、すでに意匠登録されていた製品をよく調べずに、類似製品を出した。
2.残念サンたちが先に製品を開発していたが、意匠登録をしておらず、後からマネして開発・
登録した人に逆に訴えられた。

 まず1について。新製品開発時には、その製品に用いるデザインが意匠登録されているかを、
あらかじめ調べる必要があります。すでに登録されている意匠と同じ、または類似の意匠の製品
を出してしまうと、悪意はなくとも意匠権の侵害行為として訴えられ、意匠の実施差し止めや損
害賠償請求を受ける可能性があります。
登録意匠に関する情報は、特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)から
自由に閲覧することができますので、ぜひ一度チェックしてみてください。

 そして2について。新製品開発時に、意匠登録せずに市場に出すことは実際よくあります。そ
もそも登録制度を知らなかった、出願料や登録料に見合うほど売れると思っていなかった、出願
可能な期日を過ぎてしまった(公表した日から6ヶ月を過ぎると出願できない)というのが大抵
のケースですが、その結果、製品の意匠権を第三者に奪われてしまう可能性があります。意匠登
録では先願主義といって、原則的に先に出願した者に権利が認められるため、こうした事態が起
こり得るのです。

 そのため、勝負をかけたデザイン製品開発においては、公表や販売に先立って、きちんと意匠
登録をして、権利を公的機関に認めてもらうことが大事です。
なお、意匠登録出願にかかる費用は、1件につき印紙代16,000円、1年間の登録料は8,500円
(第1年〜3年)、16,900円(第4年〜25年)で(*)、意匠権の存続期間は、設定登録日から
最長25年間です。
(*)1つの製品について、複数件の意匠登録が必要となることもあります。

*工業デザインの保護を目的とした「意匠登録」以外にも、発明や考案の保護については
「特許・実用新案登録」、商品名・ロゴマークなどの保護については「商標登録」があります。
くわしくは特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/)をご参照ください。

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マーケットクリエイティブ株式会社_デザインプロデューサー:江原啓之

f-pzlエフパズル_デザインプロデューサー:西島洋美

株式会社ピーエーエス_デザインプロデューサー:野口顕

株式会社オプスデザイン_デザインプロデューサー:野口美可

大阪タオル工業組合_デザインプロデューサー:尾原久永

山陽製紙株式会社_デザインプロデューサー:島直哉

株式会社アクアテック_デザインプロデューサー:飯田吉秋

株式会社九宝金属製作所_デザインプロデューサー:ムラタチアキ

株式会社クリエイト・ツルモト_デザインプロデューサー:大内田直